2025.2.10 (2.12更新)
令和7年2月4日からの大雪により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害につきまして、下記地域に災害救助法が適用されました。
弊社では、災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様に「継続契約の契約締結手続き」や「保険料払込(保険料のお支払い)」が一定期間猶予される特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望されるご契約者様は下記の担当窓口にお申し出ください。
適用の猶予期間には制限がございますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
特別措置について
1.継続契約の締結手続の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2025年4月30日まで)を限度に保険継続の契約手続きが猶予されます。
2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から最長2ヶ月間(2025年4月30日まで)を限度に保険料払込(保険料のお支払い)が猶予されます。
被害のご連絡ご相談も承っておりますので、下記の担当窓口までお問合せください。
担当窓口 : サービス・ダイヤル:0120-103-083
受付時間 : 月~金 午前9時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く。
本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により、延長することがあります。
災害救助法適用市町村
【福島県】
法適用日:2025年2月7日
会津若松市(あいづわかまつし)
喜多方市(きたかたし)
南会津郡檜枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)
南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)
南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)
耶麻郡北塩原村(やまぐんきたしおばらむら)
耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)
耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち)
耶麻郡猪苗代町(やまぐんいなわしろまち)
河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)
河沼郡湯川村(かわぬまぐんゆがわむら)
河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)
大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)
大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)
大沼郡昭和村(おおぬまぐんしょうわむら)
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)
法適用日:2025年2月9日
岩瀬郡天栄村(いわせぐんてんえいむら)
南会津郡下郷町(みなみあいづぐんしもごうまち)
法適用日:2025年2月10日
郡山市(こおりやまし)
【新潟県】
法適用日:2025年2月7日
長岡市(ながおかし)
東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)
法適用日:2025年2月9日
十日町市(とおかまちし)
魚沼市(うおぬまし)
法適用日:2025年2月10日
上越市(じょうえつし)
中魚沼郡津南町(なかうおぬまぐんつなんまち)
法適用日:2025年2月12日
妙高市(みょうこうし)
被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。